HOME > 目的別保険相談 > 医療保険の通院特約は、通院だけでは支払われない?
先日ケガで通院しました。
加入していた医療保険に通院特約を付帯していたので、請求したところ、支払い対象外だと言われました。なぜですか。
医療保険での通院給付金が支払われる為には、下記のような条件があります。
主契約の入院給付金が支払われる入院をし、かつ、入院の原因となった病気やケガの治療を目的として以下のいずれかの期間内に所定の通院をしたとき
〇入院日の前日からその日を含めて訴求して60日以内
〇退院日の翌日からその日を含めて180日以内(入院の原因となった疾病が、
3大疾病の場合は730日以内としている保険会社も多数あります。)
要するに通院の原因となった病気やケガで入院をしていなくてはならないという条件があります。
保険証券を見るだけだと勘違いしやすい特約ですので注意が必要です。
その他にも注意点があります。
〇同一の日に2回以上通院した場合や、同一の日に複数の事由で通院した場合は、
1回の通院とみなす。
〇入院給付金のお支払いの対象となる日に通院した場合は、通院給付金はお支払い
されない。
〇退院日の翌日から180日以内に再入院した場合は1回の入院とみなし、
1回の入院についての支払い限度日数を適用する 等
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