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生命保険の保険金請求

リビングニーズ特約によって保険金を請求したが、支払ってもらえませんでした。なぜでしょうか?

2019年04月24日

【ご相談事例】

リビングニーズ特約がある生命保険に加入している友人が、入院中に医師からそう長くはないといわれてしまいました。
そこで、保険会社に特約によって保険金を請求したところ、保険金を支払ってもらえませんでした。
なぜ、そのようなことが起きたのでしょうか。

【ご回答】

リビングニーズ特約は、余命6カ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部、もしくは全部を3000万円を上限に受け取れる特約で、保険料は不要です。

リビングニーズ特約で受け取った保険金は使い道が自由のため、医療費だけでなく、その後の人生を充実したものにするためにも使うことができます。

そこでご質問いただいた件です。

リビングニーズ特約で保険金を請求する際には、請求に必要な事項を記載した書類といっしょに、診断を受けた医師の診断書などを生命保険会社に提出します。

そのため、友人の容態が医師から「そう長くはない」と言われただけの場合には、リビングニーズ特約による保険金の支払い基準を満たしていない可能性があります。

また、リビングニーズ特約による保険金の支払いに関する判断は生命保険会社が行うため、余命宣告を証明した医師の診断書があったとしても、必ず保険金が支払われるとはかぎりません。

不明な点がある場合には、加入している保険会社に問い合わせ、保険金の支払い基準を確認してみるといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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