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生命保険の指定代理請求人は指定しておくべきですか?
指定代理請求人とは、被保険者本人が保険金を請求できない特殊な事情がある場合、あらかじめ指定された指定代理請求人が、被保険者の代理人として保険金を請求できる制度のことです。
特殊な事情とは、例えば…
・被保険者本人が事故や病気で寝たきりの状態となっている
・高度障害の状態である
・本人が心神喪失の状況にあり意思表示ができない
などです。
上記のような事情で、本人から保険金が請求できない場合、指定代理請求人を指定しておけば、本人に代わって保険金を請求することができます。
万一の時にお申込みいただいた保険が、ご本人が意思表示できないばかりにお支払いできないという事態を回避するために有用なものです。
ぜひご検討いただき、ご指定いただいてもよい制度だと考えております。
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