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上階からの漏水で部屋に一時住めなくなった時のホテル代は、火災保険から支払われますか。
上記のような事故で、漏水により床やカーペット・ベットなどの家財が水浸しになり、ホテルに宿泊せざるを得なくなることもあります。
水濡れを補償する火災保険に費用保険金を支払う特約(保険会社によっては自動付帯)を付帯しておけば、
・建物や家財自体の損害保険金額の10%に相当する金額
または
・100万円のいずれか低い額(保険会社によって差異あり)
が費用保険金として支払われる可能性があります。
この費用保険金とは、事故に伴い発生する諸費用を損害保険金とは別枠で支払うものです。
上記の漏水事故に限らず、事故が起きた時は、建物や家財自体の損害の他に想定外の多くの費用がかかることがあります。
そのような際に上記のような特約はとても有効です。
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