HOME > 目的別保険相談 > アパートの賃貸契約をしますが、不動産屋以外で火災保険の契約は可能ですか?
アパートの賃貸契約をします。
不動産屋さんに火災保険の契約を勧められましたが、知り合いの保険会社で契約することはできますか。
火災保険の契約は、必ず不動産会社を経由しなくてはならないというわけではありません。
ただし、契約の条件に保険会社が指定されているケースもありますので、賃貸契約を締結する前に不動産会社に確認し、お知り合いを経由して火災保険を申し込むことを告げておきましょう。
賃貸アパート入居の際には、「借家人賠償責任補償」への加入を条件にしているのが一般的です。
保険金額の指定がある場合もありますので、不動産屋さんを経由せずに火災保険を申し込む場合には、必要な補償についても確認しておきましょう。
ちなみに、「借家人賠償責任補償」は、借りているアパートで火災が発生し、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
アパートの火災で建物に損害が発生すると借り主に賠償責任が発生しますので、指定がない場合でも必ず加入しておきましょう。
また、「家財保険」は、タンスやテレビ、パソコンなど、ご自身の所有物にかける火災保険です。
必要に応じて加入するといいでしょう。
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