HOME > 目的別保険相談 > 分譲マンションの火災保険のかけ方について教えてください。
分譲マンションに住んでいます。
火災保険の契約を検討していますが、保険のかけ方について教えてください。
分譲マンションには、区分所有権の対象となる「専有部分」と、他の区分所有者と共用する「共用部分」があります。
廊下やエレベーターなどは「共用部分」に該当し、これら「共用部分」の火災保険はマンションの管理組合が一括で加入している場合が多いため、区分所有者が火災保険をかけることはありません。
ただし、中にはマンションの管理組合が「共用部分」に火災保険をかけていない場合もあります。
この場合には、所有する「専有部分」と「共用部分の持分割合」を保険の対象にして火災保険を契約することもできますので、事前にマンションの管理組合に問い合わせておくといいでしょう。
一方、分譲マンションの専有部分に火災保険をかける場合には、マンションの購入金額をそのまま保険金額に設定せず、簡易評価方法によって算出されたマンションの評価額をもとにして決めます。
(マンションの購入金額の中には、保険の対象とはならない土地や共用部分の価額なども含まれているため、保険のかけすぎになる可能性があります。)
また、分譲マンションの場合には、水漏れ事故によって生じた損害を補償してくれる「水濡れ」や、お風呂の水を出しっぱなしにしていて階下の部屋に漏水の損害をあたえてしまった場合などのように、近隣の住人に弁償する費用を補償する「個人賠償責任補償特約」に加入しておくと安心です。
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