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その他の保険について

損害保険を契約しました。契約期間は始まっていますが、クーリングオフできますか?

2018年10月18日

【ご相談事例】

損害保険を契約しましたが、クーリングオフしたいと思います。
契約期間は始まっていますが、クーリングオフできますか。

【ご回答】

保険期間が1年を超える損害保険契約は、一致の条件を満たせばクーリング・オフの対象になります。

また、今回のご質問では契約期間が始まっているとのことですが、クーリングオフができる場合には、経過した期間の保険料の負担が必要になると思われます。

不明な点は保険会社に確認をして、必要な手続きを進めていきましょう。

クーリング・オフをする場合には、
「契約の申込みをした日」
「クーリング・オフの説明書を受け取った日」
いずれか遅い日から起算して8日以内に書面で行います。

書面の退出先は保険を契約した代理店ではなく保険会社に対して行い、次のような事項を記載した書面を郵送にて行うといいでしょう。

 1.クーリング・オフする旨の記載
 2.契約者の氏名(押印)、住所、連絡先電話番号
 3.当該契約の契約申込日
 4.契約の保険種類
 5.証券番号
 6.保険料領収証番号
 7.当該保険会社の取扱営業店
 8.取扱代理店、扱者

なお、以下の損害保険契約はクーリング・オフの対象にならないので注意しましょう。

 1.営業または事業のための契約
 2.法人または社団・財団などが締結した契約
 3.自賠責保険などの強制保険
 4.申込者があらかじめ訪問日を通知し、契約目的の訪問である旨を明らかにし、
  保険会社や代理店などの営業所で申し込んだ契約
 5.預貯金口座への振込みによる方法で保険料を払い込んだ契約
 (保険会社や代理店などに振込みを依頼された場合はクーリング・オフできます)
 6.質権が設定された契約
 7.更改契約・継続契約 など

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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