HOME > 目的別保険相談 > 子供が遊んでいて友達にケガをさせてしまいました。何か保険で対応できますか?
学校の休み時間に子供がドッジボールで遊んでいました。
友達にボールを投げて顔に当たり、眼鏡を破損、けがもさせてしまいました。
何か保険で対応していただけますでしょうか?
個人賠償責任補償特約というもので対応できます。
●個人賠償責任補償特約:
日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、借りている物を壊したり盗まれてしまったときの法律上の賠償責任を補償
被害を与えた相手の眼鏡の修理費用であったり、怪我の補償をします。
なお、学生さんの場合は授業中であったり、クラブ活動時における同様の事故に関しましては、こちらの特約の対象にならないケースもあります。
適用範囲についてですが、日常生活におけるというところが重要なポイントになります。
例としまして、生徒・学生の方の授業中・クラブ活動中はあくまで学校の責任のもとでの活動となりますし、社会人の方の業務中の責任は所属の企業に帰属しますので、この特約でいう日常生活の定義には当てはまらず、支払の対象とはなりません。
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