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その他の保険について

損害保険のクーリングオフは可能でしょうか?

2015年03月24日

【ご相談事例】

損害保険を契約しましたが、後から考えたところ、契約を解除したいと思います。
クーリングオフできるのですか。

【ご回答】

保険期間が1年を超える保険契約の場合、契約者は一定の条件のもと、契約のクーリングオフができます。

クーリングオフをする場合には、契約の申し込みをした日か、クーリングオフの説明書類を受け取った日のいずれか遅い日から起算して、8日以内に書面で解約する意思表示を行います。

クーリングオフすると、払い込んだ保険料の全額が返還されますが、契約開始後にクーリングオフした場合には、経過した日数分の保険料が日割りで計算され、該当する保険料を差し引いた金額が返還されます。

ただし、以下のような契約はクーリングオフができません。

1.営業または事業のための契約
2.法人または社団・財団などが締結した契約
3.自賠責保険などの強制保険
4.あらかじめ訪問日を通知し、契約目的の訪問であることを明らかにしたうえで、保険会社や代理店などの営業所で申し込んだ契約
5.更改契約や継続契約など
6.質権が設定された契約

なお、クーリングオフする相手は、契約を取扱った代理店ではなく保険会社です。
書面の郵送先に注意しましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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