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交通事故で治療費が自賠責の上限の120万円を超えそう。自動車保険の対人賠償責任保険にも直接請求できる?

2018年11月12日

【ご相談事例】

自賠責保険は被害者が直接請求できると聞きました。
交通事故で治療費が自賠責の上限の120万円を超えそうなのですが、相手が加入している自動車保険の対人賠償責任保険にも直接請求できますか。

【ご回答】

歩行中の交通事故でケガなどの被害が生じた場合、治療費や慰謝料などが相手が加入している保険から支払われます。

また、相手が任意保険に加入している場合には、相手の任意保険から治療費や慰謝料などが支払われ、自賠責保険には保険金を支払った任意保険が請求することになります。

そこでご質問いただいた件ですが、自賠責保険には被害者が直接保険金を請求できる「被害者請求」がありますが、任意保険にはそのようなシステムがありません。

また、保険金は示談が成立した後に支払われることになるため、示談交渉を通じて治療費などを請求していくことになります。

その一方で、病院などの治療費については、相手が加入している保険会社が認めている治療については、保険会社を通じて病院に治療費を支払ってもらうことができるはずです。

相手の保険会社と相談しながら、治療費の立て替えを依頼してみましょう。

また、ご自身やご家族が自動車保険に加入していて、人身傷害保険に加入している場合には、示談前に受け取ることが可能な場合があります。

ご自身やご家族が契約している自動車保険の契約内容もあわせて確認しておくといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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