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海外在住ですが、予定日に帰国できず運転免許証も失効。自動車保険の満期を迎えるのですが継続することはできますか?

2020年12月03日

【ご相談事例】

海外在住ですが、コロナの影響で予定日に帰国することができません。
そのため、運転免許証も失効してしまいました。

契約者、記名被保険者、また車両所有者はいずれも私です。
もう間もなく自動車保険の満期を迎えるのですが、免許証の更新も当分できそうにありません。

自動車保険を継続することはできますか?

【ご回答】

免許証を失効されても継続することが可能です。

通常、自動車保険を更新する場合、記名被保険者の免許証を登録する必要があります。

今回のケースだと、免許証が失効してしまっているので、免許証内容を登録することが不可です。

一方で、車両所有者=ご質問者様であるため、記名被保険者=ご質問者様としてご継続いただくことが可能となります。

記名被保険者について・・・

自動車保険には、ご契約のお車を主に使用する者を1名、記名被保険者として設定する必要があります。

「ご契約のお車を主に使用する者」とは、以下のいずれかとなります。

a. ご契約のお車を主に運転する者
b. 以下のいずれかに該当するご契約のお車を自由に支配・使用する正当な権利を有する者

(a)自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄に記載の者(所有者)
(b)自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に記載の者
(c) 上記(a)の名義がやむを得ず実態を反映していない場合は、実際の所有者

今回のケースだと、b.の(b)に該当します。

保険会社によって規定が異なる可能性があります。
まずは保険会社もしくは担当代理店に確認してみましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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